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生活支援 |
子育て支援 |
| 支援内容 |
家事、介護その他の日常生活の支援 |
保育サービス及びこれに附帯する支援 |
| 具体的支援内容 |
乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買物、医療機関等との連絡、その他必要な用務 |
| 支援の実施場所 |
利用者の居宅
*利用者が在宅しているときに限る。利用者が不在となるときは、子育て支援になるため、利用者宅で支援を受けることはできない。 |
ア.支援員の居宅
イ.講習会等職業訓練を実施している場所ウ.児童館や母子生活支援施設等、市長が認める適切な場所 |
| 支援員の資格等 |
訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上、介護福祉士、または看護師のうちいずれかの資格を有する者 |
①保育士、幼稚園教諭普通免許、または看護師のうちいずれかの資格を有する者
②別に定める研修をおおむね修了した者 |