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中学校修了前までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を療育している方に支給されます。
離別や死別などで父親又は母親のいない家庭や、収監されているなどの実質的に父親または母親が不在の状態にある児童(18歳に到達する日の属する年度の3月31日まで。児童の心身に障害のあるときは20歳の誕生日の前日まで。)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父、父母に代わって養育している方に手当が支給されます。
障害を有する児童の健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育している方に支給される手当です。障害の状態によっては受給できない場合もあります。
福祉の増進を図ることを目的として、重度の障害を有する20歳未満の児童に支給される手当です。障害の状態によっては受給できない場合もあります。
市内に住所を有し、交通災害、労働災害又は不慮の災害により、父母又はそのいずれかを失った義務教育終了前の遺児及び学校教育法による高等学校等に在学している遺児(ただし20歳以上の者は除く)を扶養している人。