保育所に入れない。
だけどパートや病気、育児で疲れたときなどに、たまに子どもを預けたい。
そんなときに、育児のお助け舟となる「一時預かり事業」。必要だと感じたら、一度利用してみてはいかがでしょうか。
どんな人が使えるの?
旭川市内に住んでいて、かつ、認可保育所・認定こども園等に通っていない1歳から就学前のお子さまを育児されている保護者の方、一時預かりを必要としている方であればどなたでもご利用できます。
(※利用には一時預かり実施の保育園へ事前登録が必要)
どんな時に使えるの?
①毎日ではなく週に数回のパートなどで、ときどき子どもを預けたい場合
②急な病気・入院、出産、冠婚葬祭などで、家庭で育児ができず、緊急・一時的に子どもを預けたい場合
③保護者のリフレッシュ(買い物や美容院、休養)など、育児に伴う心理的・身体的負担を軽減するために子どもを預けたい場合
※いずれも週3日、または月15日以内(1日だけの利用も可能です)。緊急の場合は1ヶ月以内。
いくらかかるの?
利用料
1日(4時間を超える) 1,200円
4時間以内 600円
※利用料のほかに給食を希望する場合、1日300円(おやつ含む)が必要となります。
※生活保護受給世帯及び前年度の市民税非課税世帯につきましては、利用料免除の扱いを設けています。
定員は?
1日概ね10人程度(利用者が多い場合は、お預かりできない場合もあります。)
どうやって登録するの?
①希望する保育所へ連絡する
⇓
②保育所へ親子で来所し、一時保育登録申請書を記入・提出
(印鑑、お子様の健康保険証の写しが必要になります。その他必要な物があるか、各保育所へお問い合わせ下さい)
⇓
③健康状態や、要望などについて問診
⇓
④登録完了
※登録する日に、1日の流れや、持ち物、保険などについての説明があります。保育所によって違いますので、詳しくは登録する保育所にお尋ねください。
登録後の利用方法は?
①預けたい月の前月に、希望する日を記入、押印した「一時預かり事業利用申込書」を、登録した保育所に提出
※保育所によって、何日までに提出するか決まっています。申込書は各保育所に設置。
②下旬ごろに、次の月の利用が可能な日が書いてある「利用承諾書」が届く
※または手渡される
③利用可能な日に保育所に預ける
※料金の支払い方法は、保育所によって違います。各保育所へお問い合わせください。
・とりあえず見学したい
→希望する保育所に事前に連絡してください。
・登録後、利用できる日は初日から丸一日預けられるのか
→保育所によって違いますが、ならし保育が必要なところもあります。
数回必要になる場合もあったり、お子様の様子や状況によって変わるので、保育所と相談しながら預けましょう
・決定した利用日に預けなくてもよくなった
→早めに保育所にキャンセルの連絡をしてください。
・翌年度も継続して利用したい
→翌年度も継続して利用を希望する場合は、再度登録が必要です。
※子供が病気などで預け先に困った場合は「子ども緊急さぽねっと」の利用が可能です。
※「子ども緊急さぽねっと」も事前登録(無料)が必要です。
【一時預かりに関するお問合せ】
旭川市子育て支援部こども育成課こども事業係
旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階
TEL: 0166-25-9106
FAX: 0166-26ー5722
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